都講組とは 



東京都非常勤講師組合(都講組)は、東京都の職員として公立学校に勤務する
非常勤講師(時間講師)のための職員団体です。

2021年度からは東京都の職員団体として活動をはじめました。
組合員と執行部は全て東京都の職員として公立学校に勤務する現役の時間講師に
よって構成されています。

   *公立学校とは、小・中・義務教育・高等・中等教育・特別支援の各学校のこと。


主な活動は東京都教育委員会(都教委)と協議、折衝を重ねる等で、様々な問題解決に取り組み、時間講師の職場環境改善の提案等を行っています。

過去の活動により、かなりの成果を挙げる事ができ、時間講師を取り巻く環境の中では
かなり優遇されていると感じるはずです。

具体的な活動をご紹介しますと…

 1.都教委とこまめに情報交を続けている。

 2.組合員のための情報提供を行っている。
   (*重要な情報が管理職のところで止まっている場合がある)
    
 3.学校現場における諸問題の解決に努めている。
  (*定期的に執行部で様々な問題の情報交換、対応等を協議し、解決に努める)

 4.毎年、都教委へ「要請書」を提出している。

また、給与改定の「要求書」を提出し交渉を行っている。

都教委と都講組とは、対立関係になく良好な関係です。
互いに提案・折衝を繰り返し、都講組の要求や、提案等に対して、都教委は前向きに
対応しているので、個人ではどうにもならない問題等も都講組を通じて解決する例も
多くあります。



地方公務員は、法律(地方公務員法)により、職員団体(つまり「組合」)を組織する権利
(団結権)が認められています。

しかし、団体交渉権は制限があり、〔*労働協約(勤務条件に関する取り決め)を締結
できない制限。地公法第55条第2項〕

また、団体行動権(ストライキなど争議行為)の禁止が定められています。
(地公法第37条第1項)

そもそも、日本国憲法は第28条で労働者の労働基本権を保障していますが、
【*労働基本権…労働三権ともいう。団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)】

私たち時間講師は公務員であり、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する
という特殊性を有するので労働基本権が制限されているのです。

(*2020(令和2)年度から会計年度任用職員制度が施行され私たち時間講師は
一般職の地方公務員に位置付けられています。)

民間企業のように労使の交渉で給与を決めることができない地方公務員には
地方自治体の人事委員会勧告がその代償措置として設けられている。
(*国家公務員については人事院勧告がその代償措置です。)